2020.06.20

離婚調停を申し立てる際の実費(大阪家裁管内)

裁判所に離婚調停を申し立てる場合、弁護士費用とは別に、申立手数料と、予納郵便切手が必要となります。
大阪家庭裁判所管内(大阪家庭裁判所、同堺支部、同岸和田支部)の実費についてまとめます。
※2020年4月1日現在。

離婚調停の申立て

申立手数料(収入印紙):1,200円
予納郵便切手:1,130円分(140円、84円が5枚、50円が5枚、20円が10枚、10円が10枚、1円が20枚)
合計:2,230円

その他の実費

現在の戸籍謄本を取得して添付する必要があります。
そのため、戸籍謄本取得のための実費がかかります。
(当事務所にてお取りします。)

婚姻費用請求の調停を併せて申し立てる場合

婚姻費用請求の調停は、離婚調停とは別の手続となります。
そのため、婚姻費用請求の調停を併せて申し立てる場合は、別途、収入印紙1,200円+予納郵便切手が必要となります。

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