弁護士費用の種類

法律相談料

法律相談をお受けする対価としてお支払いいただく費用です。

着手金・報酬金

着手金とは、案件を弁護士に依頼する際にお支払いいただく費用です。分割払いにも柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
報酬金とは、案件が解決した際にお支払いいただく費用です。

実費(預かり金)

調停・訴訟を裁判所に起こす際の収入印紙、通信費、出張の際の交通費など、案件の処理に必要となる実費に使用するため、預り金として最初に一定額をお預かりします。
実費は事件終了時に精算してお返しします。
通常、5,000円~10,000円程度です(非課税)。

出張日当

調停・訴訟が大阪家庭裁判所堺支部以外の裁判所にて行われる場合、当事務所から裁判所への移動に時間を要することになります。
そのため、1期日につき、日当として所定の金額を申し受けています。
大阪家庭裁判所本庁及び大阪家庭裁判所岸和田支部の場合は、1期日あたり11,000円(税込)となります。
その他の裁判所については、個別にお見積もりさせていただきます。
(移動時間が往復2時間以上4時間未満の場合33,000円、往復4時間以上の場合55,000円が目安です。)

弁護士費用一覧表

※すべて消費税込みの価格となります。(2021年4月1日総額表示に対応)

相談料初回:60分まで5,500円
60分以降または2回目以降:30分につき5,500円
離婚【着手金】
・交渉:33万円(10時間まで。超過分は1時間につき+3万3000円)
・調停:44万円(5期日まで。超過分は1期日につき+4万4000円)
・訴訟:55万円(5期日まで。超過分は1期日につき+5万5000円)
※交渉から調停になった場合は、差額の11万円をいただきます。
※調停が不成立となり訴訟を起こす場合、差額の11万円をいただきます。

【着手金の加算事由】
争点に以下の事項を含む場合、上記の着手金に加算します。
・親権:+11万円
・面会交流:+22万円

【報酬金】
離婚成立時、または事案解決時のお支払い
・交渉での解決の場合:33万円
・調停での解決の場合:44万円
・訴訟での解決の場合:55万円
離婚に関連する金銭的請求【着手金】
離婚と同時にご依頼の場合:追加料金なし
離婚成立済みで金銭的請求のみを行う場合:上記の離婚の場合に準ずる

【報酬金】
経済的利益の11%
※経済的利益とは、養育費・婚姻費用・財産分与・慰謝料・解決金等の金銭的給付をいいます。
※金銭的給付を得た金額、または請求されていた金額を減額した金額を基準に計算します。
※養育費・婚姻費用の受領期間が2年を超える場合は最初の2年分の11%、2年以内の場合は総額の11%となります。
不倫による慰謝料請求
(請求する側)
【着手金】
22万円
訴訟を提起する場合:追加で+11万円

【報酬金】
22万円 または 取得額の16.5% の高い方
※報酬金の最低額は22万円となります。
不倫による慰謝料請求
(請求される側)
【着手金】
33万円
訴訟になった場合:追加で+11万円
※訴訟を起こされた後でのご依頼の場合、着手金は44万円となります。

【報酬金】
33万円 または 相手方の請求を免れた差額の16.5% の高い方
※報酬金の最低額は33万円となります。
公正証書作成【手数料】
22万円
※弁護士の公証役場出張日当を含みます。
※公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。